経営管理労務事務所
実は社会保険労務士業務と言っても、多岐にわたっています。社会保険労務士は、労務管理専門の法律家ですから、専門分野においては、弁護士よりも精通しておられる方が多くいらっしゃいます。
そこで、依頼をされる際には、その社会保険労務士に御社がご相談を必要とする分野のスキルがあるかということをポイントに選ばれると良いと思います。
社会保険手続きや給与計算の代行を依頼される場合には、どの社会保険労務士に依頼されてもサービス内容に差はありません。
しかし、大きな社会問題になっているサービス残業などの労務管理のご相談は、その分野を得意としている社会保険労務士に依頼されることをお勧め致します。
私ども経営管理労務事務所は、以下の二つの分野に強みを持っております。
労務管理のトラブルで会社はつぶれます
最近、サービス残業(未払い残業代)の問題で、億単位の支払を命じられている企業が数多くあります。
東京地方裁判所で、マクドナルドの元店長への未払い残業代の支払いを命じる判決はニュースでも話題になりました。サービス残業に対しては、労働基準法に、懲役刑の罰則規定がありますから、逮捕されている社長もいます。
私どもが以前に扱った案件では、わずか2年間で3千万円以上の未払いが判明した企業もあります。
サービス残業の問題で、企業側が裁判に勝訴できることはほとんどありません。賃金という雇用契約の本質の部分で、違法行為があるわけですから、勝ちようがないのです。東京ディズニーランド(オリエンタルランド)やマクドナルドが超一流の弁護士を擁して応訴しても、敗訴していることは皆さんもご存知のことと思います。
サービス残業の問題は、企業の規模に関係なく、会社経営において、致命傷になることがあります。
従業員が労働基準監督署に駆け込んだら、過去2年間に遡って未払い残業代を支払うよう是正勧告が出されます。逃れることはできません。資金繰りに苦労されている時に、数百万円を払うよう、勧告されたらどうされますか。
サービス残業の問題でつぶれた会社は少なくありません。実際に、是正勧告を受けた後では、手遅れになることもあるのです。決して対岸の火ではありません。
サービス残業というのは一例ですが、労務管理のトラブルは、一度こじれたら、解決までに大変なコストと時間がかかります。
「労務管理のトラブルがいったんこじれたら法的には勝てないのだから、そのときはそのときだ。」と投げやりになっておられませんか。
「労務管理なんて、話を聞いても、本を読んでもわからないから、考える気にもならない。」という方はおられませんか。
しかし、会社の事業内容に合わせて合法的に労務管理のコストを削減することは出来ます。
大切なのは、このような労務管理のトラブルが起こらないように事前に策を立てておくことです。
まずは、雇用契約書と就業規則の見直しをすぐにされることをお薦めします。労働基準法などの労働法は最近改正されていますので、古い就業規則では現時点の法律に準拠していない場合があります。
また、労働基準監督署が会社に入った時に、雇用契約書や就業規則がないと言い訳すらできません。
労務管理は、専門の法律家である社会保険労務士に事前に相談されておくことが大切です。
助成金制度でお金がもらえます
人事関係の助成金制度はかなりの種類があり、その中には「特定求職者雇用開発助成金」のように多くの企業様が利用できるものがあります。
しかし、そのような制度をご存じないために、多額の助成金や補助金がもらえる機会を失っておられる企業が数多くあります。
労務管理関係の法律は、国の政策で頻繁に改正されます。したがって、知らないうちに新しい助成金が導入されています。
最近では、「パートタイマー均衡待遇推進助成金」「70歳定年引上げ等モデル企業助成金」などが新設されています。
いずれにしても、助成金や補助金が、もらえる条件が揃っているか否かは、専門の法律家が詳しく調べてみなければわかりません。
助成金については、一度、社会保険労務士に相談されることをお薦めします。
社会保険労務士の業務は、給与計算や社会保険手続きの代行だけではありません。企業経営において、リスクマネジメントや資金繰りのお手伝いをすることもできるのです。
私ども経営管理労務事務所は、社会保険労務士業務においても、経営の成果物を提供させて頂くことが出来ます。
HRM株式会社
私どもは、人材・組織戦略のプロフェッショナルでもあります。すなわち、人材組織戦略コンサルト須江大介が人材紹介会社であるHRM株式会社(有料職業紹介許可番号 13−ユ−303034)を経営しております。
HRM株式会社では、経営幹部から営業マネジャー、経理のスペシャリストに至るまで、高いスキルとキャリアを持った人材採用のお手伝いをさせて頂いております。最高経営責任者である水野敦之も長年にわたって、人材戦略、コーポレートガバナンスの実務に携わってきておりますので、必ず企業様の人材・組織戦略のお役に立てると存じます。
人材採用のキモは、正式採用前にいかに双方のお見合い期間をつくるかに尽きます。具体的な方法については、どうぞ私どもにご相談下さい
また、高いスキルとキャリアを持った方々の転職のお手伝いもさせて頂いております。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
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