. 親子と法                ART注、謝辞、連絡先

 

 

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(1)藤川忠宏『生殖革命と法』、総合開発機構編集(株)日本経済評論社刊、二〇〇二年、「これまで女性の体内で行われていた受精を、試験管(シャーレ)の中で人の手によって行うこと。」三頁、他に 森 嵩英、畑山 博、中山貴弘、藤原 浩「体外受精」『からだの科学』No一八九、一九九六年、「体外受精とは・・(中略)::たとえば両側の卵管が閉塞しているとき、排卵直前の卵胞から卵を取り出して(採卵)、胚を一定期間培養(胚培養)して発育させ、これを子宮に戻す(胚移植)という操作を行うものである。」五一頁
(2) 吉村泰典『不妊症の病態生理と診断・治療』、真興交易(株)医書出版部、二〇〇一年一月、「卵の提供 体外に容易に出される精子と異なり、卵の提供では人工授精は行えず、体外受精操作が必要となります。適応――(中略)――― 方法:ドナーより卵の提供を受け、提供された卵と夫の精子との間で体外受精をして、妻の子宮膣内に受精卵を移植します。」一二四頁
(3) 貝塚茂樹、藤野岩友、小野 忍『角川漢和中辞典』、角川書店、昭和三四年、父とは「一族の聖火を守る長老の意。ひいて、子どもを養う(舗ほ)ちち親の意。また長老の美称となった。一説に父は、斧ふの形で父は斧でうつことの意。」(六七九頁)である。母とは、「女に点を二つ加えて乳房の形をかたどる。母ぼの音は舗ほの意からきている。子を乳で養う女の意からははのこと。」(五七九頁)である。そして、親とは、「生ずる意の語源(生ー古音はシン)からきていて、同生すなわち同姓を意味する。見を音符に加えて相見る同姓人・同住人の意となり、そこから父母兄弟を親といった。父母は至親といったが、後に略して親ということになった。したし
い。めぐむ。いつくしむ。かわいがる。ちかづく。ちかづける。」(九九九頁)という意味である。
(4) 養子縁組については現行日本国民法第四編親族第三章親子第二節に規定が見られる。
(5) 人の生命は有限である。子を出産した後、出生母が常に健常であるとは限らない。不幸にして出生母が死した後、その子を別の女性が育てた場合、法制度がなくてもその女性は母である。実母というか養母というかは法政策上の問題である。
(6)初期胚とは採卵後二〜三日目に、四〜八分割した胚のことで、採卵後五〜六日目に、体外で培養した胚盤胞二〜三個を子宮内に移植する胚盤胞移植と比べて、移植自体がキャンセルになりにくい利点がある。妊娠率は胚盤胞移植のほうが高い。越田クリニック 〒530-0017 大阪市北区角田町一番一二号阪急ファイブアネックス3F、URL:http://koshida-cl.or.jp/から転載。
(7)「少子化が叫ばれているのに、年間三四万人という人工中絶が日本で行われている現状では、『命が大切』という認識はないと考えるのが妥当だ。」http://plaza.rakuten.co.jp/pyujisato/daily/200506060000、母性が分娩を通して生ずるとするならば、なぜ捨て子がいるのか、なぜ年間に三〇万件以上の堕胎があるのか、に対して回答ができていない。
(8) 父子関係は「意思」で、憲法の男女平等規定があるにもかかわらず、母子関係の評価基準は「分娩者が母」のみであるというのはどう説明されるのだろうか?分娩と母性が連動しているのであればなぜ嬰児殺しが起きるのか。棄児は何故おきるのか。評価基準は「分娩者が母」は幾多の難点を包含しながら、なおかつ母子関係を構築するための主要な評価基準ではある。しかし、何時いかなる場合も当てはまるのだろうか?
(9)「分娩者が母」であると法律で規定した場合、公務員はその法律に基づいて仕事ができる。国民に対して法律を根拠に指示をすることができる。二〇〇五年一〇月現在、日本の民法には母に関する規定がない。民法で母子関係に関して規定の仕方によっては 社会に打撃を与える可能性がある。
(10)国語辞典に載っている定義である。小学館刊の『大辞泉』によれば、親子とは
  1親と子。また、その間柄。「−の情」
  2親と子の関係にたとえていう二つのもの。「−電話」
  3親子丼(どんぶり)の略。
  4親類、親戚
である。語は「親」で同一であっても、「親」と「子」の関係は千差万別である。共働きの家の親子関係と、専業主婦の家の親子関係とでは、時間をパラメーターにすれば少なくとも一緒にいる時間は専業主婦の家の親子関係のほうが長いであろう。これは我々が日常の使用で見かける概念の相違であるが、辞書『大辞泉』を紐解いていればさらに多義的である。
 1(親)子を生んだ人。父と母の総称。また、その一方。養父母などにもいう。 また、人間以外
  の動物にもいう。「実の―」子。
 2(親)同類を増やすもとになるもの。「サトイモの―」「―木」子。
 3(親)同種のもののうち、中心的役割を果たすもの。また、比較して大きいもの。「―会社」「― 指」子。
 4(親)花札・トランプ遊びなどで、札などを配り、中心となってゲームを進行させる人。「―を決める」子。
 5(親)無尽などの発起人。
 6「親株」の略。
 7祖先。「―代々の土地」「おぼろかに心思ひて空言(むなこと)も―の名絶つな」〈万・四四六五〉
8物事の始め。元祖。「物語の出で来はじめの―なる竹取の翁(おきな)」〈源・絵合〉
  9上に立つ人。かしら。
(11)有史以前から親子関係は存在した。定義の仕方によっては生殖補助医療を完全に否定してしまう結果になり、それは小子化に対して対応できないばかりではなく、個人の幸福を追求する権利をも否定する結果となるだろう。藤川忠宏は前出『生殖革命と法』の二〇〇頁で次のように述べる:「・・(前略)のような立法をした場合でも、問題は残る。ことに、一定の行為を禁止したとしても、違反して行う者はあり、それによって生まれた子の親子関係は、子の保護の点からも考えざるを得ない。」
(12)山上賢一、久保憲一、長尾英彦、橋本基弘、吉川 智、輔老英淳『憲法講義』、中央経済社、平成十二年三月
(13)山上賢一、久保憲一、長尾英彦、橋本基弘、吉川 智、輔老英淳『憲法講義』、中央経済社、平成十二年三月
(14)伊藤英樹『民法総則概説』、蒼文社、平成元年十二月八〜九頁
(15)中川 淳 他九名『現代社会と民法』、有信堂高文社、二〇〇四年四月、四〜五頁
(16)星野一正 医学博士 京都大学名誉教授 京都大学再生医科学研究所「ヒト幹細胞に関する倫理委員会」委員長  財団法人先端医療振興財団「先端医療センター生命倫理審議会」会長 前京都女子大学 宗教・文化研究所教授・国際バイオエシックス研究センター ディレクター 日本生命倫理学会初代会長 医学系大学倫理委員会連絡会議名誉世話人  医学博士一九五七年取得
(17)「生殖の権利」という名称の権利が日本国憲法に明示的に規定されているわけではない。星野一正博士は「子宮がない不妊症の人にも当然子供を持つ幸せを求める権利がある」と宣明された。星野一正、飯塚理八、根津八紘、岩上安身『子どもを持つ権利と医療の倫理』、小学館、二〇〇一年、二四六頁
(18) 『最高裁判所判例解説』昭和三八年九月、財団法人法曹会、
(19)『大審院民事判決録』中央大学発行、大判・大正十・十二・九 民録二七輯二一〇〇頁。原文は旧仮名使い。
(20)『大審院民事判決集』法曹会発行、一四三頁、大判・大正十二・三・九 第一民事部判決。
(21)原文は旧仮名使い。
(22)田中雅一『女神 聖と性の人類学』株式会社平凡社、一九九八年、一二九頁
(23)谷口知平『親子法の研究』(株)クレス出版、一九九一年、 「さて親子関係は如何なる場合に認められるべきであろうか。(1)まず第一に血縁の事実の存する場合に当然認むべきかは問題である。男女の結合より子が生まれる。子には必ず父母がある筈である。血縁の存在は、親子関係を他の関係より区別する本質的なものであるに違いない。けれども社会的関係として親子として取り扱うには双方が血縁の存在を意識しこの意識に基づいて互いに愛情を抱くということが必要ではなかろうか。たとい血縁が存在していても互いに親子であることを知らず親子の愛情を持たない人々は互いに他人として交渉するの他はなく、他人より血縁の存在を教えられるとか何等かの機会に親子であることを意識し、それに伴い親とし子としての愛情を感ずるに至って始めて親子の関係は立つことになるのである。或いは血縁が血縁として社会的意義を持つためには愛情を伴うことを要するのであり、逆に愛情のあるがために血縁があるともいうことができるであろう。」四頁
(24)「分娩者を母とする」とする伝統的親子関係評価基準によれば,子が出生した直後はサロゲートが母となるのがこれまでの理解である。法制審議会法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」では『分娩者が母』となっている。しかしこの部会は平成一五年九月一六日開催第一九回会議をもって審議がストップしている。
(25)谷口知平『親子法の研究』(株)クレス出版、一九九一年、九一頁〜九五頁、四頁
(26)中川 淳 他九名『現代社会と民法』、有信堂高文社、二〇〇四年四月、二三五頁
(27)中原英臣・佐川 峻『利己的な遺伝子とは何か』、講談社、一九九一年
(28)一例として野田聖子『私は、産みたい』新潮社、二〇〇四年十二月 「・・(前略)・・不妊治療の高い壁。間断ない検査::」
(29)Krimmel, The Case Against Surrogate Parenting, 13 Hastings Center Rep. 35, 35,38(1983) 参照
(30)昭和四五年中学校学習指導要領では内容として「家族集団とその機能」との見出しで「人間は本来社会的存在であることを認識させるとともに,家族の制度や生活様式は,時代と場所によって異なるにしても,家族集団は,血縁で結ばれた最も普遍的で基礎的な社会集団であることを理解させ」と述べられていたが,平成一〇年中学校学習指導要領では「家族集団とその機能」という見出しはなくなり、替わって「個人と社会生活」との見出しで「家族や地域社会などの機能を扱い,人間は本来社会的存在であることに着目させ、個人と社会とのかかわりについて考えさせる。その際,現在の家族制度における個人の尊厳と両性の本質的平等,社会生活における取り決めの重要性やそれを守ることの意義及び個人の責任などに気付かせる」と述べる。「血縁」という文言が消滅している。
(31)吉田敦彦、古川のり子『日本の神話伝説』、青土社、一九九六年、「火はイザナキとイザナミの最初の結婚によって大地の母神イザナミの胎内に発生し、そこから生み出された。性行為が女神の体内の中に「火」をつけ、その火は生み出されると共に母体を焼き焦がしてしまう。この火傷のためにイザナミ・・(後略)・・」五一頁
(32)西川隆蔵、大石史博『人格発達心理学』、ナカニシヤ出版、二〇〇四年四月、「一方の極論は獲得論者で、生得性を全否定して、行動は遺伝の影響はほとんど受けず、学習や模倣によって発達すると主張します。他方の極論は生得論者で、多くの行動パターンは生得的で、学習や模倣に関係なく発達すると主張します。」一六七頁
(33)現行民法は実子規定を養子規定の前に置く。
(34)高橋朋子、床谷文雄、棚村政行『民法七親族・相続』二〇〇四年三月、有斐閣、「AIDの場合は、母とその夫の嫡出子と推定されるとした上で、同意した夫の否認権の行使を排除する考えが一般的である。」一三四頁
(35)カリフォルニア州の弁護士事務所Vorzimer, Masserman & Chapman のANDREW W. VORZIMER弁護士が起草したEGG DONOR CONTRACTによれ 、In the event the Egg Donor suf rs medical com ications as a result of the eg donation procedure,としている。「卵所吸引 措置の結果、医療上の合併症を 場合・・・」があることを契約 示唆する。
(36)「In e event the Eg Donor suffers dical complica ons as a resul of the egg don ion procedure」前 CONTRACT
(37)B Katz-Rothman, pra note 189, 37参照
(38)B. K z-Rothman, sup note 189, at 7参照
(39)B. Katz othman, supra te 189, at 37  dentical twins arry all the same genes.]  
(40)Persons do not ave an absolut right to dispo of their bodies as they deem fit. For instanc there are sig ificant limitat ns on the sale f organs. See Scott, The Bo as Property 1 -97 (1981) ;他にAndrews, My Body, My Property, 1 Hastings Center Rep. 28, 28 (1 6). に見られる。三段論法 する説明に関して日本語で書か 著作としては、森 宏一編集『 辞典』二〇〇〇年十二月、青木書店、「形式論理学におけるもっと 型的な演繹的推理。前提となる の判断(命題)から、その判断 式だけにもとづいて結論となる第三の判断をみちびきだす推理。すなわち
 1」すべてのMはPであ 大前提)。
 2」SはMであ 小前提)。
 3」だから、SはPである(結論)。
このように 2、3ともに定言的判断である は、定言三段論法といい、この論法のもっとも基本的形式をなす。 41)二〇〇五年八月現在、DNA Bank Japan(東京都渋谷区渋谷三―六―十六 エメラ アオキビル七〇二号))では卵 供による不妊症治療の選択肢があることをWebサイトで公表して 。
(42)例えばEgg D ation Inc.(Wes Coast Office 15821Ventura Blvd Suite675 Encin CA91436)ではインター トで写真入で卵子提供者のプロ ールを公表している。
(43)弁護士ANDREW W. VO IMER起草のIVF Con actではIntended  arentsが親
(44)現行 国民法によれば、財産権として と債権とがある。物権は第二編 権は第三編に規定をおく。 
5)現行日本国民法は第二十一 ら第二七八条に所有権に関する を置く。
節見出しは次のように っている。
  第一節 所有権の限界 二一一条〜二四四条
  二節 所有権の取得 二四五条 六一条
 第三節 共同所有 二 条〜二七八条
(46)谷口知 日本親族法(復刻版)』、信山社 成元年八月二〇日、「家長制家 制度の盛んなる時代に於いては、 子も共に家長の権利に服し、親子の間には直接何らの権利義務を生 ことなく、親子間に之が生ずる 見えるのは、親が家長(衆父) るのが普通であったがために過 い。」三一六頁
(47)谷口知 『親子法の研究』大阪市立大學 學叢書、有斐閣、昭和三十一年三 五頁
(48)著作権法(平成 年一二月一日 法律一四七号) 法の一部を改正する法律附則第 条による改正〕によれば、著作 含まれる権利の種類として、複 (第二一条)、上映権及び演奏権(第二二条)、上映権(第二二条 )、公衆送信権等(第二三条) 述権(第二四条)、展示権(第 条)、頒布権(第二六条)、譲 (第二六条の二)、貸与権(第 条の三)、翻訳権、翻案権等( 七条)がある。  
(49) 権法第二十一条によれば「著作 は、その著作物を複製する権利を する」。著作物の購入者は当該 を持ち合わせない。
(50) 技術会議生命倫理委員会のヒト胚 究小委員会が平成一二年三月六 に公表した「ヒト胚幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考 」によれば、「ハイブリッド」 関する節で、「生殖技術の発達は 、異なる動物種間での人為的受 よるハイブリッド胚及び個体の作成を可能としている」と述べる。
(51)著作権法上で、著作権我身害された場合の権利の救済と処罰の方法は、紛争をあっせんにより解決する方法(第一〇五条〜第一一一条)、行為の差止(第一一二条)、損害賠償、不当利得の返還(第一一八条一項)、原状回復(第一一五条)であり、処罰についても規定(第一一九条〜一二四条)がある。
(52) 遠藤 浩、川井 健、原島重義、広中俊雄、水本 浩、山本進一『民法(2)物権[第4版]』有斐閣、一九九六年十二月、「所有権とは、人(所有者)が特定の物(所有物)を、法令の制限内においてどのようにでも自由に使用、収益および処分できる権利である(二〇六条)。経済学で用いられる所有の概念よりも特殊であって、有体物(一八五条)を全面的に支配できる権利のみを意味する。」百六十九頁、金銭を支払い、所有権が移転した暁において、元の所有者は、現在の所有者が当該所有物を法令に違反しない範囲内でどのようにでも自由に使用、収益および処分をすることができる。
(53) 平成一六年三月二四日(水曜日)第百五十九回国会法務委員会における千葉恵子参議院議員の質問に対する政府方参考人当事法務省民事局長房村精一氏の答弁、http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/159/0003/
15903240003005a.htmlから引用
(54) 「夫(恋人)からの暴力」調査研究会 『ドメスティック・バイオレンス』有斐閣一九九八年三月三十日九八―頁一〇四頁では「また女性は一般に「母性本能」があると考えられていて、子供を産み、育てることは、すべて女の責任・領域であると考えられがちである」と述べ、ドメスティック・バイオレンスの遠因にひとつに挙げている。
(55)母-幼児間の「きずな」の見地から、出生前の「きずな」と出生後の「きずな」の支持者がいる。 Compare Fletcher & Evans, supra note 219, at 392 (discussing development of prenatal mother-infant attachment) with Kennel & Klaus, supra note 219, at 277-78 (discussing presence of postnatal mother-infant sensitivity period).
(56)四種類の異なった「きずな」は、論理的に識別することができる。すなわち、出生前の胎児から母へのきずな、出生前の母から胎児へのきずな、出生後の幼児から母へのきずな、出生後の母から幼児へのきずなに分類できる。これらのきずなの内、出生前の胎児から母へのきずなは検証する事が困難である。出生前の母から胎児へのきずなは、超音波テストやソノグラフを通してさらに感覚で懐胎母が触知可能である( Fletcher & Evans, supra note 219, at 392-93 参照)。出生後の幼児から母へのきずなは、養育者の養育のレベルによって影響を受ける(Belsky & Rovine, supra note 219, at 164-65参照)。社会的要因は親に対する子どもの愛着に影響を及ぼす(Egeland & Farber note 219, at 769参照)。出生後の母から幼児へのきずなは,論争中である。
(57) 一例として某母親は自己の妊娠の経過を公開する中で次のように述べている。「一〇人妊婦さんがいたら、一〇通りのトラブルがあると思うのですが、比較対象が一つでも多ければ、似たような症状を見つけられるのでは?と思い、公開しました。トラブルを抱えている時は、「自分だけ(T_T)」とマイナス思考になりやすく、まわりから、「みんな乗り越えてるんだから…」とか言われても、「今辛いのは、辛いんだし…」と思ってしまうだろうから、解消法なども参考になれば…と思います。<http://www.yokohide.dyndns.tv/
pregnancy/> から引用。
(58) 岡本祐子、松村美知子『女性のためのライフサイクル心理学』一九九四年、福村出版株式会社、一五七頁〜一七四頁
(59) Fletcher & Evans, supra note 219, at 392.参照
(60) Leifer, supra note 219, at 76. Quickening takes place some time around the end of the first or the beginning of the second trimester, from 12 to 16 weeks of gestation. See Hellegers, Fetal Development, in Contemporary Issues in Bioethics 125, 127 (T. Beauchamp & L. Walters eds. 1989). 参照
(61)「Thus, it is suggested that ultrasonography, by which ultrasonic pictures of the fetal form are taken, may facilitate feelings of attachment for the fetus on the part of both parents.」 Fletcher & Evans, supra note 219, at392-93.参照
(62)「studying prospective parents' impressions of appearance, communication, gender, temperament, and sleep-wake cycle of their fetus」. Stainton, The Fetus: A Growing Member of the Family, 34 Fam. Rel. 321, 322-24 (1 985). 参照
(63)「reporting feelings of attachment before tactile contact between fetus and mother」. Kennell, Slayter & Klaus, The Mourning Response of Parents to the Death of a Newborn Baby, 283 New Eng. J. Med. 344 (1970) .参照
(64)山内光哉、春木 豊『学習心理学』一九九〇年、株式会社サイエンス社、「ミツバチの餌のありかを伝えるコミュニケーション行動やハトの帰巣行動にみられるような現象はひろく本能行動といわれる」二頁一二〜一三行目、「人間の場合には、生得的行動ばかりではなく、生まれてからのさまざまな経験によってつちかわれた行動に依存している場合が多い。人間の行動は状況に応じてさまざまに変化し、種に共通な固定的な行動パターンよりは、個人によって異なった行動をする。また人間でも時と共に代わっていくのである。このように経験によって習得し、さまざまに変化した行動を、生得的行動に対して、習得的行動という」二頁一八〜二四行目
(65) 岩井 恭子「発達心理学的観点及び行動分析学的視点から見た母親意識の形成過程に関する研究」一九九九年度岡山大学文学部行動科学科心理学履修コース卒業論文未公刊
 (66) 「Twenty-four percent first felt love for their children at birth, 27% felt love during the first week after birth, and the remaining 8% first felt love at some point after the first week. Kennell & Klaus, supra note 219,」281頁
(67) ベビーM事件では、IVFを通して出生した子を関係者が奪い合う展開になった。
(68) 子供を生んだことは必ずしも出生母と子との間にきずなが存在する訳ではないことはさまざまな報道によって経験的に明らかである。例えば、「我が子を手にかけた鬼っ母!母性はもはや存在しないのか(女性セブン、一九九九年九月二一日号)」、「保険金殺人 鬼畜母の金とセックスー日本の母性が崩壊するとき(週間朝日、一九九九年九月一七日号)」を挙げることができる。
(69) 中谷瑾子、岩井宜子、中谷真樹『児童虐待と現代の家族』、信山社、二〇〇五年一〇月、「平成一二年度に、東京都にある十一の児童相談所が相談を受けた件数は一九四〇件であった。電話相談のみで終了しているものを除いた件数は一六一八件で、そのうち、調査により被虐待が認定された児の数は一二四二人であった。」一〇二頁
(70) この法律で、虐待とは(1)身体的な暴行、(2)わいせつな行為、(3)食事を与えない、世話をしないなどのネグレクト、(4)心理的に傷つける言動、と定義している。
(71) 厚生科学審議会生殖補助医療部会が二〇〇三年四月二八日に出した「報告書」もこの論に類議している。どう報告書では、「意見集約に当たっての基本的考え方」の第五番目の項目に「商業主義を排除する。」を挙げている。
(72)前出「報告書」では、「代理懐胎」の項で「両者の共通点は、子を欲する夫婦の妻以外の第三者に妊娠・出産を代わって行わせることにあるが」と述べている。
(73)前出「報告書」では「代理懐胎」の項で「人を専ら生殖の手段として扱ってはならない」という基本的考え方に反するものである。」と述べている。
(74) 似てはいるが生殖補助医療は被害者がいない。売春は斡旋のみが罰せられる。
(75)前出「報告書」は悲しみにある人を救ったり、共同で子を創造することの意義は何ら述べていない。
(76)例えば、刑法では脅迫(刑二二二)や強要(刑二二三)、民法では、無断目的物の譲渡・転貸の禁止、違反すれば解除可(民六一二)
(77)財団法人・こども未来財団は二〇〇五年八月五日「子育てしにくい社会」であるとのアンケート結果を公表した。「『子を産み育てたくない社会』 妊婦、母親の8割が実感 2005/08/01 The Sankei Shimbun 妊婦や子育て中の母親の八〇%は、周囲や世間に対し『積極的に子どもを産んで育てたい社会ではない』と否定的に感じていることが一日、財団法人・こども未来財団のアンケートで分かった。『社会全体が妊娠や子育てに無関心で冷たい』と答えた人も四四%に上り、『制度や設備が整うだけでは不十分。国民全体の意識改革が必要』との回答が八三%に達した。 昨年一一月、インターネットで実施。妊婦と出産後三年未満の既婚女性に、子育て環境について感じていることを複数回答で尋ねた。有効回答は一〇六九人。」 http://www2.cc22.ne.jp/~hiro_ko/2-74nihonjin.htmlより転載
(78)医者の医療行為の是非が取りざたされているが、共同で子を創造しようと考える「意思」が出発点である。私人間の意思に基づく行為である。
(79)例えば、http://www.creatingfamilies.com , Center for Surrogate Parenting Inc.,Legal Aspectsでは「 It is critical that all parties to a surrogacy agreement have had an opportunity to properly evaluate the risks involved in selected infertility treatments prior to the commencement of any medical procedures. It is also critical that the parties have carefully considered the legal ramifications of entering into a written surrogacy agreement itself. Because a surrogacy contract involves constitutionally protected parental rights and reproductive freedoms, obtaining legal representation is an important step to creating a valid surrogacy agreement with a Surrogate Mother and Intended Parents.」と説明している。
(80)二〇〇三年七月十五日公表
(81) 妊娠・出産をめぐる自己決定権を支える会は平成十五年十一月二十八日「精子・卵子・胚の提供等による生殖医療制度の整備に関する報告書」に対する意見書を公表した。この意見書では多くの提言を世に発生手いるが例えば声明文として
1 生殖補助医療において、患者、親族、協力者(ドナー等)などの自己決定権を最大限尊重すべきである。
2 「生まれてくる子の福祉を優先する」との理由で事前に個人の自己決定権に基づく妊娠・出産の権利を制限するべきではなく、自然妊娠による出生児と同等に「生まれてきた子の福祉と人権」を最大限尊重することが最も重要である。
 3 精子・卵子・胚の提供については、第三者からの提供に限定することなく、兄弟姉妹などからの提供も認めるべきである。
 4 卵子提供を受けることが困難な場合の胚の提供を認めるべきである。
 5 精子・卵子・胚の提供者の氏名・住所を請求する権利(出自を知る権利)は、提供者の同意を条件とすべきである。
 6 「子宮機能が欠損している女性」については、代理懐胎を認めるべきである(但し、妊娠中毒症など「身体的理由によって妊娠・出産ができない女性」を除くという趣旨ではない)。特に、刑事罰の禁止には強く反対する。」としている。
(82)契約自由の原則:山口純夫他六名、債権各論、青林書院、一九九二年、七頁
(83) 例えば、http://www.creatingfamilies.com , Center for Surrogate Parenting Inc.[,How our Program works  Advances in modern medicine have given couples many choices in creating their own family. Just because a particular method is available does not mean it is right for you. During the consultation at our offices, available options will be explored and compared so that you can decide which is the best option for you. Third Party Reproduction has made available four options to infertile couples]: 参照
(84) 例えば,http://www.creatingfamilies.com, ED.,Inc., [ Donor Information Every year,Egg Donation,Inc. helps hundred of couples or add to their families. We are always looking to add exceptional women to our program.]
と説明し、ED.Inc.では 卵子が 提供可能な女性を受け付けて、希望者との仲立ちをしている。

備考:本論文の作成に当たり、元大阪市立大学の谷口知平教授(『親子法の研究』有斐閣、昭和三十一年)、元Western State University at Irvine. のJOHN LAWRENCE HILL教授(WHAT DOES IT MEAN TO BE A"PARENT"? THE CLAIMS OF BIOLOGY AS THE BASIS FOR PARENTAL RIGHTS、New York Law Review、一九九一年)に甚大なる敬意を表します。
著者連絡先:明石市二見町東二見五五五―五 . Tel 078-943-6145