指定科目


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※出典:財団法人社会福祉振興・試験センター

【社会福祉士及び介護福祉士法第7条の規定に基づき厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目(昭和62年12月厚生省告示第200号)】
(平成12年4月1日から改正)
指定科目(改正後) 指定科目(改正前)
1 社会福祉原論 1 社会福祉原論
2 老人福祉論 2 老人福祉論
3 障害者福祉論 3 障害者福祉論
4 児童福祉論 4 児童福祉論
5
社会保障論 カッコ  
公的扶助論 のうち1科目
地域福祉論  
5
社会保障論 カッコ  
公的扶助論 のうち1科目
地域福祉論  
6 社会福祉援助技術論 6 社会福祉援助技術総論
7 社会福祉援助技術各論 I
8 社会福祉援助技術各論 II
7 社会福祉援助技術演習 9 社会福祉援助技術演習
8 社会福祉援助技術現場実習 10 社会福祉援助技術現場実習
9 社会福祉援助技術現場実習指導
10
心理学 カッコ  
社会学 のうち1科目
法学  
11
心理学 カッコ  
社会学 のうち1科目
法学  
11 医学一般 12 医学一般
12 介護概論 13 介護概論

(注意)
  
  1.  指定科目は、平成12年4月1日から上記のとおり改正されています。
     改正前の指定科目を履修している場合は、科目の読替え規定が定められているため、受験資格が喪失することはありません。(大学、短期大学などで、個別に認定された読替え科目についても同様です。)
     
  2.  「科目等履修制度について」
     大学等で、「指定科目」のうち「実習科目」(8社会福祉援助技術現場実習及び9社会福祉援助技術現場実習指導)を履修しないで卒業をした者は、その後、「科目履修制度」により、大学、大学院又は短期大学で「実習科目」(8,9 2科目とも)を修めた場合、「指定科目」を履修したものとして扱われます。
     ただし、聴講生等、単位が取得できないもの、及び「実習科目」以外の科目については認められません。





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