指定施設における指定業務経験


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※出典:財団法人社会福祉振興・試験センター

次の(1)及び(2)の実務経験の対象となる施設・事業、職種は「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日付社庶第29号)」厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知により定められています。
なお、この通知は平成12年8月18日付で一部改正されておりますのでご留意ください。
(1) 指定施設における相談援助の業務の範囲(平成12年8月18日改正)
次の施設・事業において福祉に関する相談援助の業務に従事した者は、社会福祉士の実務経験を有するものと認められます。

施設種類 相談援助業務の実務経験として認められる職種
地域保健法
保健所 精神保健福祉相談員
(精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の者)
精神保健福祉士
(精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の者)
精神科ソーシャルワーカー
(精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の者)
児童福祉法
児童相談所 児童福祉司
受付相談員
相談員
電話相談員
心理判定員
児童指導員
母子生活支援施設 母子指導員
児童養護施設 児童指導員
知的障害児施設
(第一種自閉症児施設・第二種自閉症児施設)
知的障害児通園施設
盲ろうあ児施設
(難聴幼児通園施設)
肢体不自由児施設
(肢体不自由児通園施設・肢体不自由児療護施設)
情緒障害児短期治療施設
重症心身障害児施設 児童指導員
心理指導を担当する職員
児童自立支援施設 児童自立支援専門員
児童家庭支援センター 児童・母子家庭等に対し、福祉に関する相談・助言を行う職員
医 療 法
病院・診療所 次のアからエまでのすべての相談援助業務を行っている
専任の職員

ア 患者の経済的問題の解決、調整に係る相談援助
イ 患者が抱える心理的・社会的問題の解決、
調整に係る相談援助
ウ 患者の社会復帰に係る相談援助
エ 以上の相談援助業務を行うための地域における
保健医療福祉の関係機関、関係職種等との連携等の活動
身体障害者福祉法
身体障害者更生相談所 身体障害者福祉司
心理判定員
職能判定員
ケース・ワーカー
身体障害者更生施設
 肢体不自由者更生施設
 視覚障害者更生施設
 聴覚・言語障害者更生施設
 重度身体障害者更生援護施設
 内部障害者更生施設
生活指導員
身体障害者療護施設
身体障害者福祉ホーム 管理人
身体障害者授産施設
 身体障害者授産施設
 重度身体障害者授産施設
 身体障害者通所授産施設
生活指導員
身体障害者福祉工場 相談援助業務を行っている指導員
身体障害者福祉センター
 身体障害者福祉センター(A型・B型)
 在宅障害者デイ・サービス施設
 (身体障害者デイサービスセンター)
 障害者更生センター
身体障害者に関する相談に応ずる職員
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
精神保健福祉センター 精神保健福祉相談員
(精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の者)
精神保健福祉士
(精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の者)
精神科ソーシャルワーカー
(精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の者)
精神障害者社会復帰施設
 精神障害者生活訓練施設
 精神障害者授産施設
 精神障害者福祉工場
 精神障害者地域生活支援センター
 精神障害者福祉ホーム
精神保健福祉士

精神障害者社会復帰指導員

管理人
生活保護法
救護施設 生活指導員
更生施設
社会福祉法
福祉に関する事務所(福祉事務所) 査察指導員
身体障害者福祉司
知的障害者福祉司
老人福祉指導主事(指導監督を行う職員)
現業員・ケースワーカー
家庭児童福祉主事
専任の家庭相談員
面接相談員
専任の婦人相談員
専任の母子相談員
売春防止法
婦人相談所 相談指導員
判定員(心理・職能判定員)
専任の婦人相談員
婦人保護施設 指導員
知的障害者福祉法
知的障害者更生相談所 知的障害者福祉司
心理判定員
職能判定員
ケース・ワーカー
知的障害者デイサービスセンター 生活指導員
相談援助業務を行っている専任の職員
知的障害者更生施設 生活指導員
知的障害者授産施設
知的障害者通勤寮
知的障害者福祉ホーム 管理人
老人福祉法
養護老人ホーム 生活指導員
特別養護老人ホーム
(指定介護老人福祉施設)
生活相談員・生活指導員
軽費老人ホーム
 軽費老人ホームA型
 軽費老人ホームB型
 ケアハウス
生活相談員・生活指導員
老人福祉センター
(特A型・A型・B型)
相談援助業務を行っている専任の職員
老人短期入所施設 生活相談員・生活指導員
老人デイサービスセンター
老人介護支援センター
(在宅介護支援センター)
相談援助業務を行っている専任の職員
母子及び寡婦福祉法
母子福祉センター 母子相談員
介護保険法
介護老人保健施設
(老人保健施設)
支援相談員・相談指導員

 

注意事項
知的障害者福祉法関係施設において「専ら介護等の業務を行う生活指導員」として介護福祉士国家試験を受験した者は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできませんので、特に注意してください。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)

実務経験
(2) 指定施設に準ずる施設における相談援助の業務の範囲
(平成12年8月18日改正)
(1)以外の次の施設・事業において福祉に関する相談援助業務に従事した者は、社会福祉士の実務経験を有するものと認められます。

施設・事業種類 相談援助業務の実務経験として認められる職種
授産施設(生活保護法) 指導員
(作業指導員、職業指導員を除く)
宿所提供施設(生活保護法)
有料老人ホーム 相談援助業務を行っている専任の指導員
高齢者総合相談センター 相談援助業務を行っている専任の相談員
隣保館 相談援助業務を行っている専任の指導職員
地域福祉権利擁護事業
(都道府県社会福祉協議会において実施する事業)
専門員
市(特別区を含む。)町村社会福祉協議会 福祉活動専門員
相談援助業務を行っている専任の職員
(主として高齢者、身体障害者、知的障害者、
精神障害者、児童その他の要援護者
に対するものに限る。)
障害児通園(デイサービス)事業 相談援助業務を行っている専任の相談員
身体障害者相談支援事業(市町村障害者生活支援事業)
(身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉センター、身体障害者デイサービスセンター等において実施する事業)


障害児相談支援事業・知的障害者相談支援事業
(知的障害児施設、知的障害児通園施設、自閉症児施設、盲ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児療護施設、肢体不自由児通園施設、重症心身障害児施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設において実施する事業)
相談援助業務を行っている専任の職員
肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設と同様な治療を行うため都道府県から委託を受けた国立療養所等(指定国立療養所等) 児童指導員
国立コロニー「のぞみの園」 相談援助業務を行っている専任の指導員
相談援助業務を行っている専任のケースワーカー
知的障害者福祉工場 相談援助業務を行っている専任の指導員
地方更生保護委員会・保護観察所 保護監察官
更生保護施設 補導主任
補導員
労災特別介護施設
(財団法人労災センターが委託を受けて運営する施設)
相談援助業務を行っている主任指導員
心身障害児総合通園センター 相談援助業務を行っている専任の職員
児童自立生活援助事業を行っている施設 相談援助業務を行っている専任の相談員
家庭支援電話相談(子ども・家庭110番)事業
(中央児童相談所において実施する事業)
電話相談員
ショートステイ事業・トワイライトステイ事業
(児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、里親において実施する事業)
相談援助業務を行っている専任の職員
地域子育て支援センター事業
(保育所、母子生活支援施設、乳児院において実施する事業)
相談援助業務を行っている専任の職員
重症心身障害児(者)通園事業を行っている施設 児童指導員
点字図書館 相談援助業務を行っている専任の職員
聴覚障害者情報提供施設
身体障害者デイサービス事業を行う施設
身体障害者短期入所事業を行う施設
身体障害者自立支援事業
(身体障害者向け公営住宅、身体障害者向け賃貸住宅、身体障害者福祉ホームにおいて実施する事業)
「障害者110番」運営事業を行っている施設 相談援助業務を行っている専任の相談員
精神障害者グループホーム 相談援助業務を行っている専任の職員
知的障害者グループホーム
知的障害者生活支援事業
(知的障害者通勤寮、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、障害者能力開発施設において実施する事業)
知的障害者デイサービス事業を行っている施設
知的障害者短期入所事業を行っている施設
指定通所介護(老人デイサービス事業)を行う施設
(介護保険の適用外の老人福祉法による老人デイサービス事業を含む。老人デイサービスセンターを除く。)
生活相談員・生活指導員
基準該当居宅サービスに該当する通所介護(老人デイサービス事業)を行う施設
 ( 同  上 )
指定短期入所生活介護(老人短期入所事業)を行う施設
(介護保険の適用外の老人福祉法による老人短期入所事業を含む。老人短期入所施設を除く。)
基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護(老人短期入所事業)を行う施設
 ( 同  上 )
指定通所リハビリテーション
(介護老人保健施設において実施されているものに限る)
支援相談員
指定短期入所療養介護
 ( 同  上 )
高齢者生活福祉センター 生活援助員
高齢者世話付住宅
(シルバーハウジング)
地域福祉センター 相談援助業務を行っている専任の職員

※ 以下に掲げる事業・職種は、すでに廃止されていますが、過去においてこれらの事業に従事していた期間は、社会福祉士の実務経験の対象になります。

施設・事業種類 相談援助業務の実務経験として認められる職種
ヴィエトナム難民収容施設
(日本赤十字社が設置するもの)
相談援助業務を行っている専任の指導員
子ども家庭相談事業
(児童センター、市に設置された児童館において実施する事業)
相談援助業務を行っている専任の相談員
乳幼児健全育成事業
(保育所、乳児院において実施する事業)
すこやかテレホン事業
(青少年相談センターにおいて実施する事業)
知的障害者専門相談(法的助言・相談)事業
(都道府県・指定都市等において実施する事業)





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