| πライフカートリッジの場合 (保証期間2年間又は50000リットル) |
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@ |
水道水の塩素から生成される化学物質(発がん性物質)「トリハロメタン」の除去能力が、1日30リットル使用した場合、27ヶ月(2年3ヶ月)経過で80%を下回ります。 |
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A |
同様に発がん性物質である「農薬」についても同様な除去能力27ヶ月(2年3ヶ月)経過で80%を下回ります。 |
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B |
更に、πウォーター浄水器のセールスポイントである「生体エネリギー」についても、2年を経過すると劣化(低減)するため2年を目安にカートリッジの交換をして下さい。(保証期間2年間又は50000リットル) |
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C |
又、「おいしさ」のろ材である各種「ミネラルのセラミックス」についても2年を経過すると劣化(低減)するため2年を目安にカートリッジの交換をして下さい。 |
| 注記 |
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イ |
@Aとも平成14年4月1日から産業通産省指定の品質表示義務として製品に表示がしてあります。 |
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ロ |
但し、「遊離残留塩素」については55ヶ月(4年7ヶ月)となりますが、πウォーター浄水器の有害物質の「トリハロメタン」「農薬」の除去能力を基準としています。 |
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※πウォーター浄水器を最高の状態でご使用いただくための方法と考えます。 |